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09月27日-10号

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  1. 小林市議会 2007-09-27
    09月27日-10号


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    最終取得日: 2021-04-26
    平成19年  9月 定例会(第5回)議事日程(第10号)                9月27日(木曜日) 午前10時 開議 日程第1 議案第100号平成19年度小林市一般会計補正予算(第4号)から議案第117号須木診療所の設置及び管理に関する条例の一部改正についてまで、議案第120号小林市土地開発公社の解散について、議案第121号小林市営土地改良事業の施行について及び議案第122号小林市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について      (委員長報告、質疑、討論、採決) 日程第2 請願・陳情の処理      (委員長報告、質疑、討論、採決) 日程第3 報告第6号専決処分した事件の報告について及び議案第123号損害賠償の額を定めることについて      (上程、提案理由説明、質疑、討論、採決) 日程第4 意見書案の処理      (上程、質疑、討論、採決) 日程第5 各常任委員会所管事務の閉会中継続審査許可の件 日程第6 議員派遣について 日程第7 特別委員会の設置及び委員の選任並びに特別委員会付託案件の閉会中継続審査許可件-----------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程のとおり-----------------------------------出席議員(24名)       山口弘哲議員      牟田昭三議員       高野良文議員      窪薗辰也議員       時任隆一議員      岩穴口辰也議員       大山敬子議員      海老原幹朗議員       久保田恭弘議員     蔵本茂弘議員       溝口誠二議員      岡園讀字議員       首藤美也子議員     小畠利春議員       大浦竹光議員      小川利廣議員       西道紀一議員      小野信雄議員       中屋敷慶次議員     深草哲郎議員       原  勝議員      赤下健次議員       久保茂俊議員      松元朝則議員欠席議員(なし)-----------------------------------議会事務局出席者 友安春夫   議会事務局長      西原 学   議事調査係 池井秀行   議事調査係-----------------------------------説明のための出席者 堀 泰一郎  市長          末元三夫   副市長 肥後正弘   副市長         加藤建夫   須木区長 吉丸政志   会計管理者会計課長   殿所多美雄  総務課長 上谷和徳   職員課長        栗原一夫   企画調整課長 薗田俊郎   行政経営推進室長    南崎淳一郎  財政課長        情報政策課長 久米勝彦   福祉事務所長      椎屋芳樹   ほけん課長 井上弘子   介護保険課長      芹田直茂   市民課記録整理係長 高牟礼栄一  管財課長        毛上忠昭   建設課長 植村光義   税務課長        筧 四男   商工観光課長 岡本直一郎  農林課長        前村政人   農村整備課長 圖師田正公  都市計画課長      山縣正次   畜産課長 隈 万左次  水道課長        宮窪久男   生活環境課長 井口紀男   市民病院事務長     下り藤初雄  中央保育所長 井上晃吉   須木庁舎地域振興課長  宗像正夫   須木庁舎税務住民課長 四位達生   須木庁舎保健福祉課長  斉藤勝美   須木庁舎農林課長                           農業委員会分室長 伊福一俊   須木庁舎建設課長    佐藤勝美   教育長 田代典生   学校教育課長      堀 英博   社会教育課長        小林学校給食センター所長 上原利秋   スポーツ振興課長    田中藤宏   須木庁舎教育総務課長                           須木学校給食センター所長 榎田一朗   監査委員事務局長    中薗謙一   農業委員会事務局長                        午前10時00分 開議 ○中屋敷慶次議長 おはようございます。 これより本日の会議を開きます。 本日の会議は、お手元に配付してあります議事日程第10号によって進めることにいたします。 日程に入るに先立ち御報告いたします。 監査委員から、監第64号及び同第66号をもって、例月出納検査について報告がありましたので、その写しをあらかじめ送付いたしました。御了承願います。 引き続き、当局より発言の申し出がありますので許可します。佐藤教育長。 ◎佐藤勝美教育長 おわびを申し上げます。 去る9月19日に開催されました教育厚生委員会におきまして、社会教育課の補正予算に係る事業説明につきましては、誠実かつ正確に御答弁いたしたつもりでありましたけれども、質問に対する的確な説明ができなかったために、委員会審議並びに予算審査特別委員会審議に多大なる御迷惑をおかけいたしましたことを深くおわび申し上げます。 今議会に提案いたしました、放課後子ども教室推進事業に関する要綱につきましては、まだ案の段階でありましたので、これを教育厚生委員会に提出することは好ましくないのではないかという判断から、その場でお示しすることができなかったものであります。 その後、教育厚生委員会終了後に、担当課といたしましては、資料の要求がありましたので、参考になればとの思いから教育厚生委員会に資料として要綱(案)を提出いたしたところであります。決して、教育厚生委員会におきまして、意図的に要綱(案)を提出しなかったわけではありませんので、御理解賜りたいと存じます。 今後、このような不信感を与える事態が発生しないよう鋭意尽力してまいる所存でありますので、御理解賜りたいと存じます。 改めまして、今回の事態に対し、教育委員会事務局を預かる教育長として、心からおわび申し上げます。御迷惑をおかけいたしました。 ○中屋敷慶次議長 ただいまの発言のとおりであります。御了承願います。 これより日程に入ります。----------------------------------- △日程第1 議案第100号平成19年度小林市一般会計補正予算(第4号)から議案第117号須木診療所の設置及び管理に関する条例の一部改正についてまで、議案第120号小林市土地開発公社の解散について、議案第121号小林市営土地改良事業の施行について及び議案第122号小林市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について     (委員長報告、質疑、討論、採決) ○中屋敷慶次議長 日程第1、議案第100号平成19年度小林市一般会計補正予算(第4号)から議案第117号須木診療所の設置及び管理に関する条例の一部改正についてまで、議案第120号小林市土地開発公社の解散について、議案第121号小林市営土地改良事業の施行について及び議案第122号小林市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について、以上議案21件を一括議題といたします。 ただいま議題となりました議案について、付託されました特別委員会及び各常任委員会の委員長の報告を求めます。 まず、予算審査特別委員会に付託してありました議案第100号について、委員長の報告を求めます。予算審査特別委員長小畠利春議員。 ◆小畠利春予算審査特別委員長 予算審査特別委員会委員長報告。 予算審査特別委員会に審査を付託されました議案第100号平成19年度小林市一般会計補正予算(第4号)について、その審査の結果を御報告いたします。 本特別委員会では、審査の方法としまして各常任委員会を単位とする分科会を設け、その所管事項について細部にわたる審査を願い、本特別委員会を9月25日当議場において開き、各分科会主査の報告を求め審査を行ったところであります。 議案第100号については、討論はなく、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、各分科会での審査の過程において、 総務環境分科会においては、 地域振興対策事業費について、城山城址公園の整地費であるが、公園までのアクセスも悪く、今後は観光的施設もしくは地域コミュニティの活動の場など、どう位置づけていくかについて十分検討し、須木地区のみでなく小林市全体を視野に入れて今後協議をしていくべきである。 今後の財政見通しについて、地方交付税・臨時財政対策債など今後の見通しが不透明であり、国の動向を注視しながら自主財源確保を含め全庁的に協議を行ってほしい。 地域防災対策費について、小林市地域防災計画も見直されているが、非常用の備蓄食糧の購入は今回が初めてであり、100人の1日分しかなく、突発的な災害発生を想定すると危機管理上問題があるのではないか。 ごみ減量対策事業費リサイクル品分別指導員謝礼金の支払い方法についての質疑に対し、3カ月ごとに指導員から提出される日誌により1回の活動費として全員に同額を支給している。 委員より、集積所によっては戸数にかなりの差があり、早朝からの準備及び後片づけまでされる指導員もいて活動時間に差があるようである。今後、明確な謝礼金の積算基礎及び活動時間の確認方法等について十分協議を行うべきである。 ごみ収集運搬事業費リサイクル業務委託料について、職員の配置転換によるものであるが、引き継ぎ等が十分なされておらず、通常業務に影響が出ないように事前に引き継ぎ及び関係各課での協議を行うべきであり、今後このようなことがないように留意すべきである。 などの質疑・答弁及び意見・要望がありました。 なお、分科会の質疑の中で、特に次の事項について強い意見がありましたので、申し添えます。 1、防犯対策費(投資)について、今回の補正分を含め本年度は約40基分の安全灯設置費であるが、通学路の安全灯については200基近くの要望があり、市民生活の安全に係るものについては早急に整備を図るべきである。 経済建設分科会においては、 農業委員会行政事務費の費用弁償及び普通旅費についての質疑に対し、これまでは任期の最終年度に行っていた農業委員の視察研修を、任期の初年度に行うためである。 担い手経営展開支援事業費補助についての質疑に対し、細野ファーム大地の集落営農による農作業受託の拡充と効率化を図るため、トラクターのリース料の一部を助成する。 林道災害復旧事業費についての質疑に対し、7月の台風4号により路肩が決壊した木浦木線1号箇所の復旧を行う。 県強い農業づくり交付金関係事業費(投資)についての質疑に対し、和牛生産団地の敷地造成費については、市とJAこばやしで2分の1ずつ負担する。 観光振興対策事業費の工事請負費についての質疑に対し、かるかやの屋根ふきかえ工事3棟分である。 このことに対し、景観全体に影響があるので、残りの棟についても年次的にふきかえ工事を行うべきではないか。 観光振興対策事業費(投資)についての質疑に対し、陰陽石周辺の再編整備のため、7物件9棟の建物解体工事及び約3.3坪の管理棟建設工事を行う。 バリアフリー整備事業費についての質疑に対し、鶴園住宅1号線140メートルの側溝ふたがけ及び舗装工事を行う。 県営農業農村調査計画事業費についての質疑に対し、畑地かんがい事業採択のため南ヶ丘地区の調査委託を行う。 小林駅前(駅南)土地区画整理事業費についての質疑に対し、駅南と駅北を結ぶ連結道は、JR運行本数及び建設後の維持管理費を考慮し、高架橋ではなく平面交差方式による工事に向けてJRと再協議中である。 教育厚生分科会においては、 家庭教育応援ネットワークモデル事業費の内容についての質疑に対し、支援者(相談員)2名を設け、子育てに悩む保護者の自宅を訪問し、アドバイスを行い安心してじっくりと子育てに励むことができるものである。 放課後子ども教室推進事業費の目的についての質疑に対し、子供の放課後、週末における安全・安心な活動拠点(居場所)を設け、勉強、スポーツ、文化活動及び地域住民との交流活動等の遊びを通して、創造性豊かな人間性をはぐくむとともに、地域で子供を育てる環境づくりを推進するものである。 委員より、この事業に対し、目的の趣旨については理解できるが、より明確な事業の実施要綱を作成すべきである。 また、日曜日・祭日は家庭での時間、親子で過ごす時間も大切にすべきであり、利用時間についても子供の帰宅時間を考慮すべきである。 社会体育施設整備事業費総合運動公園市営陸上競技場)の内容についての質疑に対し、県から事業費の2分の1の補助を受け、老朽化した陸上競技場トラックの3レーンから5レーンまでの改修を行うもので、昨年は1レーン及び2レーンを改修し、来年度には6レーンから8レーンの改修を行う予定である。 社会体育施設管理事業費(体育館)(臨時)については、総合型地域スポーツクラブの活動拠点となるクラブハウスを西小林地区体育館に隣接して建設するものであるが、建設に関してはトイレの整備も検討すべきである。 幼児期における子どもの体力向上推進事業の概要についての質疑に対し、コスモス保育園と細野保育園をモデルにスポーツという「遊び」を通して、神経回路にさまざまな刺激を与えることにより、その回路を張りめぐらせることを目的とし、多種多様な動きを経験させスポーツ好きの子供を育てるものである。 委員より、この事業で、モデルの保育園と比較する保育園を設定するのはいかがなものか。その他の園児との比較ではなく、個人の伸び率で比較するべきではないか。 以上が、各分科会から出された質疑・答弁及び意見・要望であります。 続いて、各分科会主査の報告に対する質疑に入り、 1、放課後子ども教室推進事業費について、 ①放課後子どもプラン運営委員、コーディネーター、安全管理員については何人でどのようなことをするのか。 ②放課後子ども教室の定員、利用料、実施内容及び実施時期などはどのような計画となっているのか。 ③放課後児童クラブとの関係はこれからどのようになっていくのか。また、放課後児童クラブは日曜日には実施しておらず、やはり日曜日は家庭で過ごす時間ではないのか。 ④来年の4月施行であればわかるが、10月1日からの施行なのに実施要綱(案)が委員会に提出されておらず、実施内容等について十分な議論が必要なのではないか。また、運営委員等の予算も今の段階で出てくるのはどういうことか。 ⑤この事業は継続して実施していかないと意味がないのではないか。 1、財産取得事業費について、土地開発公社の解散に伴う土地購入であるが、市有財産としての今後の見通しについてどのような議論がなされているのか。 などの質疑・意見等があり、各分科会主査からそれぞれ答弁がありました。 以上、報告を終わります。 ○中屋敷慶次議長 ただいまの委員長報告について質疑を許します。     (「なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 質疑はないようでありますので、質疑は終結します。 これより討論を許します。時任隆一議員。 ◆時任隆一議員 議案第100号一般会計補正予算について、反対の立場で討論をいたします。 小林市地域振興基金5億円の積み立ては、合併特例債の運用として、小林市の立場で考えると、70%の地方交付税算入を見込んだソフト事業にしか使えない基金であります。小林市の財政運営を考えると、反対するものではありませんが、合併しない自治体はこのような基金を積むことができません。地方自治のあり方を大きな視野で考えると、自治体の格差が一層広がることが懸念されます。基金の運用、活用には十分な検討が必要であると考えます。 さて、今補正予算には、土地開発公社の廃止による高月台の土地購入費約2,000万円が計上されています。これは、土地開発公社が高月台に購入した土地を、公社解散に伴い一般会計で買い上げることにしたものです。私は、高月台の土地購入と造成を進めたとき、土地開発公社の議会選出の理事でした。土地開発公社が造成した土地は、環境条件も問題があり、現在も売却できずにいます。今後の見通しもはっきりしません。 関連して、議案第120号小林市土地開発公社の解散については、土地開発公社そのものの解散について反対するものではありませんが、土地売却を途中でほうり出し、土地開発公社の責任をうやむやにすることになります。この事業は補助事業であり、当時、私は理事として、ただ1人、土地の選定に反対した経緯があります。しかし、事業がそのまま進められ、現在に至っています。少なくとも、しっかり売却のめどをつけてから土地開発公社を解散すべきです。行政の見通しの甘さを指摘せずにはおられません。 以上、反対の理由を述べて、討論といたします。 ○中屋敷慶次議長 久保茂俊議員。 ◆久保茂俊議員 ただいま時任議員の方からお話がありました。反対の立場での討論があったわけなんですが、ただ、私、今聞いとって、土地開発公社の解散には反対ではない、しかし、この一般会計で土地を買うというのには反対だと、これはちょっと私は納得がいかないところであります。受け皿は、もう市しかないわけですから、そういうことを踏まえて、私は議案第100号平成19年度小林市一般会計補正予算(第4号)について、賛成の立場で討論を行います。 本案は、歳入歳出それぞれ8億7,644万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額が180億4,465万1,000円となる予算であります。 予算の中身を見てみますと、合併特例債を財源として新たに創設いたします小林市地域振興基金への積立金5億円、また須木診療所へ通所リハビリテーションサービスを行うための備品購入費200万円、さらに農林水産業費といたしまして、JAこばやしが設置いたします肉用牛生産団地の建設補助及び建設予定地の造成工事を行います県強い農業づくり交付金関係事業費1億2,700万円等々であります。 さらに申し上げますと、7月の台風4号によります被災した農地及び施設の早期復旧を図る農地農業用施設災害復旧事業費の補助、単独合わせて2,436万3,000円。また、同じく7月に被災した道路等の公共土木施設の早期復旧を図ります河川等災害復旧事業費2,226万円等、総額5,677万円であります。 本予算案は、いずれの事業費を見ましても、市民要望の非常に強い事業であり、市民福祉の向上、本市の基幹産業の育成に必要不可欠の予算案であります。 ただいま反対討論をされました共産党の時任議員は、まさに市民の期待を裏切るものであり、私は到底納得がいきません。そのことを強く申し上げまして、議案第100号平成19年度小林市一般会計補正予算(第4号)について、賛成の立場を表明し、討論を終わります。 以上です。 ○中屋敷慶次議長 小野信雄議員。 ◆小野信雄議員 議案第100号平成19年度小林市一般会計補正予算(第4号)に賛成の立場から討論いたします。 議案第100号は、補正予算とはいえ、歳入歳出それぞれ8億7,644万5,000円の規模であり、本案の中身について精査してみますと、ただいま久保議員が言われたとおり、台風やさまざまな市の単独事業、それと県強い農業づくり交付金関係事業費1億2,700万と言われるようなものが含まれております。 私は、以前に反対した予算だから反対するという、個人の意思を通すという行為そのものには、すばらしいと私は思いますけども、自分の意見を通すためだけに市民生活に直結した予算を全部否定するということのやり方が、果たして市民から負託を受けて、市民の生活を守るべき議員のとる態度ではないと私は思います。 地方自治法97条の2項に予算の修正が認められており、もしその意思を貫き通したいのであれば、議案第100号の関係部分の予算を減額し、修正案を議会に提出できたはずであります。 政治活動マニュアルの中に議員の心構えの問題というのがありまして、すべての公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないとあります。憲法15条のこの規定は、議員という公職に身を置く者の心構えの基本をうたったもので、厳粛に受けとめるべきである。議員は住民全体の利益のため、法令に基づき、公平にその権限を行使すべき厳しい立場にあるということである。その職務の遂行に当たっては、住民や行政機関あるいは同僚議員との関係でいろいろな問題に直面することがあろうが、そうしたときに想起して判断の基準とすべきものが、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者でないという、この規定である。中略。市町村全体の調和のとれた発展も、均衡ある福祉予算も、適正な予算とその効率的な執行も、さらに職員の厳正な執務の確保も、すべての議員の全体の奉仕者としての心構えと、その炯眼をもってすれば容易に見通され、適切で妥当な知恵が見出されることは間違いないとあります。 また、地方自治法第2条14項には、地方公共団体は、その事務処理するに当たっては、地域の福祉増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないとあります。使われなくなった予算は、早急に予算を削除して、福祉のために使うのが当たり前であります。 これで、議案第100号小林市一般会計補正予算の賛成の討論を終わります。 ○中屋敷慶次議長 討論は尽きたようでありますので、討論を終結いたします。 これより議案第100号平成19年度小林市一般会計補正予算(第4号)を採決します。 議案第100号は委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (賛成者起立) ○中屋敷慶次議長 起立多数であります。よって、議案第100号は原案のとおり可決されました。 次に、総務環境委員会に付託してありました議案第108号、同第109号、同第112号、同第114号及び同第120号について、委員長の報告を求めます。総務環境委員長西道紀一議員。 ◆西道紀一総務環境委員長 総務環境常任委員会に審査を付託されました議案第108号、同第109号、同第112号、同第114号及び同第120号について、その審査の結果を御報告いたします。 当委員会におきましては、9月19日第1委員会室において、まず審査日程について協議し、日程を19日の1日間と決定し、審査を行いました。 以上の議案5件については、討論はなく、採決の結果、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、審査の過程において、 議案第108号小林市地域振興基金条例の制定について、第6条の趣旨についての質疑に対し、本来取り崩しできない基金であったが、各自治体からの要請により合併特例債の償還が終わった範囲内で取り崩しが可能となった。 今後の基金運用益については、事業の実施要綱を定め庁議等で十分協議し活用を図っていきたい。 議案第109号小林市固定資産税等審議会設置条例の制定について、固定資産税と都市計画税とのあり方についての審議会設置であるが、小林地区と須木地区との格差、これからの自主財源確保、街部と周辺部とのインフラの整備状況など、さまざまな角度から審議してほしい。 また、審議会で協議される試表や試算などの資料については、審議内容を含め委員会にも説明をお願いしたい。 議案第120号小林市土地開発公社の解散に伴う今後の流れについての質疑に対し、議会での議決後、知事への解散の認可申請、精算人及び解散の登記及び知事への届け出、保有土地の処分及び債務の弁済、残余財産の分配及び精算結了の登記等の手続があり、精算終了は平成20年3月の予定である。 などの質疑・答弁及び意見・要望がありました。 以上、報告を終わります。 ○中屋敷慶次議長 ただいまの委員長報告について質疑を許します。     (「なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 質疑はないようでありますので、質疑は終結します。 これより討論を許します。時任隆一議員。 ◆時任隆一議員 議案第114号及び関連して122号について、反対の立場で討論をいたします。 これは、小林市の職員の退職手当の条例を改正するものであります。雇用保険法の一部を改正する法律で、これまで6カ月間働いていれば雇用保険の適用を受けていましたが、法の改正で、12カ月以上に改正されるものです。 今、労働者の雇用条件は、パート、アルバイト、また派遣で働く人が3人に1人と言われています。企業の社会的責任と負担、国の責任を後退させるもので、断じて許すことはできません。労働者の働く権利と立場を守るために、このような改正に反対するものです。 以上、反対の立場を表明して討論といたします。
    中屋敷慶次議長 今ですね、122号ありますか。120号の間違いですか。 暫時休憩いたします。                        午前10時33分 休憩                        午前10時34分 開議 ○中屋敷慶次議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。時任隆一議員。 ◆時任隆一議員 失礼しました。関連して122号と申し上げましたけれども、これは間違っていましたので、訂正させていただきます。 ○中屋敷慶次議長 ただいま、時任隆一議員より訂正の発言がございましたので、御了承願います。 討論は尽きたようでありますので討論は終結します。 これより順次採決します。 まず、議案第108号小林市地域振興基金条例の制定についてを採決します。 議案第108号は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 御異議なしと認めます。よって、議案第108号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第109号小林市固定資産税等審議会設置条例の制定についてを採決します。 議案第109号は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 御異議なしと認めます。よって、議案第109号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第112号政治倫理の確立のための小林市長の資産等の公開に関する条例の一部改正についてを採決します。 議案第112号は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 御異議なしと認めます。よって、議案第112号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第114号小林市職員の退職手当に関する条例の一部改正についてを採決します。 議案第114号は委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (賛成者起立) ○中屋敷慶次議長 起立多数であります。よって、議案第114号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第120号小林市土地開発公社の解散についてを採決します。 議案第120号は委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (賛成者起立) ○中屋敷慶次議長 起立多数であります。よって、議案第120号は原案のとおり可決されました。 次に、経済建設委員会に付託してありました議案第101号、同第102号、同第105号、同第106号、同第110号、同第111号、同第121号及び同第122号について、委員長の報告を求めます。経済建設委員長、久保田恭弘議員。 ◆久保田恭弘経済建設委員長 それでは、経済建設委員会に審査を付託されました議案第101号、同第102号、同第105号、同第106号、同第110号、同第111号、同第121号及び同第122号について、その審査の結果を御報告いたします。 当委員会におきましては、9月19日第2委員会室において、まず審査日程について協議し、日程を19日の1日間と決定し、審査を行いました。 以上の議案8件については、討論はなく、採決の結果、議案第101号、同第102号、同第105号、同第106号、同第121号及び同第122号については全会一致をもって、議案第110号及び同第111号については賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、審査の過程において、 まず、議案第101号平成19年度小林市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)については、 水質測定業務委託料についての質疑に対し、これまで個人に委託していた須木地区における水質の毎日検査を、小林地区と同様にシルバー人材センターへ委託することを検討している。 次に、議案第102号平成19年度小林市食肉センター事業特別会計補正予算(第2号)については、 土地購入費についての質疑に対し、建設後25年経過し老朽化した浄化槽の代替地として671平方メートルを購入する。地権者からの同意は得ている。 などの質疑・答弁がありました。 次に、議案第110号小林総合運動公園市営プールの管理に関する条例の制定について及び議案第111号小林市都市公園条例の一部改正については、 当局より、市営プールを指定管理者に管理運営させるメリットとして、①多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応できる ②複数年契約が可能である ③利用料金を指定管理者に収受させることができる ④有資格者による水泳教室や高齢者健康教室など自主事業を行い創意工夫のある管理運営が期待できる ⑤利用時間の柔軟な設定が可能である ⑥利用者増加のため会員制の導入ができるとの説明がありました。 また、利用者が年々減少し続けていることに対する現状分析として、①市内及び近隣市に類似施設がある ②夏場の子供の利用者が減少している ③屋外プールの利用できる期間が短い ④水泳教室を実施していない ⑤交通の便が悪いなどが挙げられるとの説明がありました。 このことに対し、委員より、利用者の減少について反省・検証し改善に向けた努力を十分にすることなく、安易に指定管理へ移行するべきではないとの強い意見がありました。 また、委員より、指定管理者の選定に当たっては、公平性・透明性が求められることから、指定管理者選定委員会のメンバーには、行政だけでなく民間から委員を多く加えるべきである。 指定管理者が市長に対して行う事業報告は、議会に対してもなされるべきではないか。 などの意見がありました。 以上、報告を終わります。 ○中屋敷慶次議長 ただいまの委員長報告について質疑を許します。     (「なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 質疑はないようでありますので質疑は終結します。 これより討論を許します。大山敬子議員。 ◆大山敬子議員 私は、議案第110号小林総合運動公園市営プールの管理に関する条例の制定について及び議案第111号小林市都市公園条例の一部改正についてに反対の立場で討論いたします。 官から民への小泉・安倍政権による構造改革の結果、地方財政の危機が進行し、今や公共サービス現場の劣化は目を覆うばかりです。 昨年の慈敬園の管理に関する条例でも言いましたが、指定管理者制度すべてに反対するものではありませんが、小林市営プールは、市民の健康の増進、国民保健に寄与することなどを目的につくられ、プール建設時も議会の中で随分と議論されたと聞きました。税金を使って、何のためにプールを建設したのか、プール建設の意義、目的は何だったのか、担当課も苦慮されていると思いますが、本当に利用者、市民のニーズにこたえてきたのか、利用者、市民と一緒になって検証してこられたのでしょうか。 また、地方自治問題研究所が、昨年6月30日から7月12日で、県内31市町村すべて調査しました。これについては100%の回答です。その中で、県内5カ所で、プールが指定管理者制度を導入しています。そういうところを検証されたのでしょうか。 基本的な反省なしで、経営状況が厳しいからという丸投げは賛成できません。 種類は違いますが、都城市の神々のふるさと湯は、昨年4月、指定管理者となって、ことし8月には契約途中で指定管理者の解除を求め、市は新たな指定管理者の募集を始めました。昨日締め切りでしたが、申し出がなかったと聞いています。三股の町立病院もそうです。医師会に指定管理を移行したけれども、1年もたたず放棄しました。民でできるものは民で、民間のノウハウを活用してとうたわれた指定管理者制度を活用したはずなのに、なぜこうなったのでしょうか。 このようなことを考えても、プールについても、ある程度の道筋をつけてからでもよいのではないかと思います。安易にしてしまうと、指定管理者制度そのものがゆがめられてしまうのではないかと考えます。よって、議案110号、議案111号には反対いたします。 ○中屋敷慶次議長 首藤美也子議員。 ◆首藤美也子議員 議案第110号小林総合運動公園市営プールの管理に関する条例の制定について、賛成の立場から討論します。 指定管理者制度は、平成15年6月に地方自治法が改正され、多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上と経費削減を図ることを目的として法制化されました。 このプールは、建設当時から委託管理されています。市民プール施設の大きな目的は、市民の健康増進、スポーツ振興でしたが、現状は財政歳出の累積赤字が5年間で1億5,000万円にも達し、利用者数は減少の一途をたどっています。 この現状から、問題の第1点として、果たして累積する費用対効果は市及び住民の公益面に寄与したでしょうか、疑問が残ります。 第2点として、市の公益には何の意味もない利用者数、市外の人数が含まれ、年間平均で3,000万円の歳出赤字を市民が負担しています。 以上の問題点を改善するためには、必要な条例と考慮し、賛成します。 ただし、指定管理者制度の大綱から、次の3点も考慮すべきです。 1、指定管理者制度導入は地元雇用、地域振興、地域の活性化につながる行財政改革であること。 2、交付税が減り、自主財源での取り組みとなることから、より地域経済の活力となる行財政改革であること。 3、指定管理者制度導入は、公共性を保つ公の使命を念頭に、民営施設を圧迫することのない崇高なものであること。 これらの点に留意すべきであることを述べまして、討論を終わります。 ○中屋敷慶次議長 時任隆一議員。 ◆時任隆一議員 議案第110号小林総合運動公園市営プールの管理に関する条例の制定について及び関連して議案第111号小林市都市公園条例の一部改正について、反対の立場で討論をいたします。 これらの条例は、有料公園施設の管理を指定管理者に行わせることができるよう改正するものです。 温水プールの建設、運営には、これまで、地元にも同業の業者が存在すること、維持管理費が財政を圧迫することなどが指摘されてきました。 反対の理由として、第1に、直営の管理を放棄し、指定管理者に丸投げするもので、競争原理を導入して管理を行わせるものであり、採算がとれないと維持管理費の負担増または撤退ということも考えられます。 第2に、事故時の対応に対して、行政と指定管理者の責任の所在が不透明になりかねないことが懸念されます。 第3に、指定管理者の選定が不透明なことが挙げられます。第三者も入った、公開された場での選定は保障されていません。これでは指定管理者の選定に透明性を欠き、政治腐敗の原因になることも考えられます。 よって、このような問題点を指摘し、反対を表明して討論といたします。 ○中屋敷慶次議長 大浦竹光議員。 ◆大浦竹光議員 議案第110号小林総合運動公園市営プールの管理に関する条例の制定について、議案第111号小林市都市公園条例の一部改正について、賛成の立場から討論をいたします。 当プールは、総合運動公園整備事業計画のもと、平成11年度より実施設計に入り、12年、13年の計画にわたり工事が行われた施設です。事業指定補助分4億9,672万6,000円、単独分2億8,812万8,500円で、総事業費7億8,485万4,500円を要して完成した施設です。 平成14年より供用開始し、当年度は利用者も多く、3万8,465人であったが、年々減少し、18年度は2万4,674人と、1万3,791名の36%の減少になっています。それに伴い、使用料収入も、14年度1,109万2,952円から18年度は670万1,925円と、439万1,027円の40%減となっております。 一方、歳出面から見てみますと、業務委託料は若干少なくなっていますが、保守委託料が増加の傾向にあります。歳出で、14年度決算で3,434万8,474円が18年度では3,786万6,070円と、10%の歳出増加となっています。各種団体の大会、教室、体験学習等の催しなどの誘致に努力の跡は見えますが、一般の利用人数が極端に少なくなっています。 今議会の一般質問でも、高野議員、松元議員それぞれ質問がありました。特に松元議員からは、年々減少傾向にあるプールの問題については厳しく指摘があり、当局より、経営管理能力の観点からすると、体育施設の管理運営は民間の方が、特にプールの運営に関してはすぐれていると思う、一般的に指定管理者は、自己の目的意識やモチベーション、動機づけを持っており、それを促すきっかけを行政によって与えれれば、サービスの質もさらに高める方向に努力が働く可能性があると説明があったことは議員の皆様も御記憶のことと思います。 また、経済建設委員会においても担当課より説明があり、先ほど委員長から詳細に説明があったとおりでございます。現在、業務委託では、一部業務委任で、使用料収納業務、施設・設備の維持管理、清掃及び監視の委託内容です。当局より、市営プールを指定管理者に管理運営させ、経費の削減等を図ることが必要と思います。 当市においても、堆肥センター、慈敬園、食肉センターと指定管理者制度を取り入れてきました。その結果、堆肥センターでは、貸付金が毎年300万円と利息の返済が確実になされ、また慈敬園においては、入園者への接遇、職員の賃金等の心配がありましたが、運営は順調にいっているようです。食肉センターにおいては、先般、県の衛生課の抜き打ち検査が入ったようですが、食肉センターとしては当然のことと思いますが、衛星管理面が極端によくなっていると評価されたようです。賃金、福利厚生面においても改善されています。従業員の賃金は、ややもすると臨時パート制にし、安く利益追求になりがちですが、このようなことにならないように、市としては指導すべきと思います。 指定管理にされることで、市営プールが安心・安全で、市民の健康増進に役立つ施設で、より多くの人が利用し、市民の憩いの場となるものと思います。 以上で賛成討論を終わりますが、全議員の皆さんの賛成を切望いたします。終わります。 ○中屋敷慶次議長 討論は尽きたようでありますので討論は終結します。 これより順次採決します。 まず、議案第101号平成19年度小林市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)を採決します。 議案第101号は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 御異議なしと認めます。よって、議案第101号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第102号平成19年度小林市食肉センター事業特別会計補正予算(第2号)を採決します。 議案第102号は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 御異議なしと認めます。よって、議案第102号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第105号平成19年度小林市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)を採決します。 議案第105号は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 御異議なしと認めます。よって、議案第105号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第106号平成19年度小林市下水道事業特別会計補正予算(第1号)を採決します。 議案第106号は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 御異議なしと認めます。よって、議案第106号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第110号小林総合運動公園市営プールの管理に関する条例の制定についてを採決します。 議案第110号は委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (賛成者起立) ○中屋敷慶次議長 起立多数であります。よって、議案第110号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第111号小林市都市公園条例の一部改正についてを採決します。 議案第111号は委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (賛成者起立) ○中屋敷慶次議長 起立多数であります。よって、議案第111号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第121号小林市営土地改良事業の施行についてを採決します。 議案第121号は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 御異議なしと認めます。よって、議案第121号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第122号小林市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてを採決します。 議案第122号は委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (賛成者起立) ○中屋敷慶次議長 起立多数であります。よって、議案第122号は原案のとおり可決されました。 次に、教育厚生委員会に付託してありました議案第103号、同第104号、同第107号、同第113号、同第115号、同第116号及び同第117号について、委員長の報告を求めます。教育厚生委員長、首藤美也子議員。 ◆首藤美也子教育厚生委員長 教育厚生委員会に審査を付託されました議案第103号、同第104号、同第107号、同第113号、同第115号、同第116号及び同第117号について、その審査の結果を御報告いたします。 当委員会におきましては、9月19日第3委員会室において、まず審査日程について協議し、日程を19日の1日間と決定し、審査を行いました。 以上の議案7件については、討論はなく、採決の結果、議案第103号、同第104号、同第107号、同第113号及び同第117号については、全会一致をもって、議案第115号及び同第116号については、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、審査の過程において、 議案第103号平成19年度小林市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)の活き活き国保推進事業費の概要についての質疑に対し、国保連合会より補助を受け、温泉施設「かじかの湯」を利用して、健康づくりへの意欲や生活習慣改善の学習を深め、肥満予防や生活の質の向上を図るもので、具体的には健康力チェック、ストレッチ体操、調理実習等を行うものである。 委員より、この事業に対し、対象者をふやし広範囲で取り組み、健康増進を推進していくべきである。 議案第115号小林市立図書館条例の一部改正についての内容の質疑に対し、小林市立図書館を指定管理者に指定できるようにするための条例改正である。 さらに、指定管理できるようにすることのメリットについての質疑に対し、現在の職員数では行き届かないところも指定管理することにより、休日の開館、利用時間の延長等も行い、民間のノウハウを持っている団体であれば利便性が高まるのではないかと考えている。 委員より、この条例改正について、図書館は文化の拠点となる施設なので、安易に指定管理者に指定するのではなく、条例の施行については十分に協議し、慎重にすべきであり、まずは現在の図書館内の整備を行うことで、市民が利用しやすいように利便性を高めるべきである。 そのほかにも、先進地では図書館の本を各学校に持っていき、貸し出しを行い児童・生徒の読書に対する意識を高めたりしているので、条例制定の前に行政でこのようなことに取り組むべきではないか。 また、指定管理することによって責任の明確性がないのではないか。 などの質疑・答弁及び意見がありました。 以上、報告を終わります。 ○中屋敷慶次議長 この際、10分程度休憩いたします。                        午前11時04分 休憩                        午前11時14分 開議 ○中屋敷慶次議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 ただいまの委員長報告について質疑を許します。久保茂俊議員。 ◆久保茂俊議員 議案第115号小林市立図書館条例の一部改正について、ただいま委員長の方からるる御報告がありました。 指定管理することについてのメリットというのは、報告にありましたように、休日の開館あるいは利用時間の延長等、これも指定管理することによって自由になると、したがって利用する方々の利便性が向上すると、このような御報告があったわけなんですが、委員会でのやりとりの中で、やはりこの本会議の中でも、多くの議員が、民にできることは民へ、官から民ということを声高らかに訴えてきたのも事実なんですが、問題はその財政面で、今後、指定管理者制度に移行することによって、どのようなメリットがあるのか、そういうことについて、委員会の方でどのようなやりとりがあったのか、御審議があったのか、その内容等についてお知らせをいただければありがたいと思います。 ○中屋敷慶次議長 教育厚生委員長、首藤美也子議員。 ◆首藤美也子教育厚生委員長 メリットについてということですけれども、委員会の中では、メリットというよりかは、どっちかというとデメリットの考えが多かったんですけど、移行への考え方としては、職員となると、勤務体制があって、現在の時間等柔軟性がないけれど、民間になると、時間延長、開館延長になり、先ほどおっしゃいました市民がより利用しやすくなると。利用者は、現在約3万6,600人、年間利用されていますけれど、4万人を目指していくと。図書司書、現在は館長1人ですけれども、一部、今4月から委託しておりますけれども、須木を含め6名おります。その中の4人は図書司書の資格を持っていると。貸し出し業務が主なんですけれど、貸し出し業務を委託してから6カ月になりますけれど、雰囲気ががらっと変わって設営が変わってきていると。委託人数の方も、現在6名ですけれど、10名ほどを今後考えていくと。効果額としては、10名になっても約500万円ほど安くなると、そういう当局の方の答弁でした。 ○中屋敷慶次議長 質疑は尽きたようでありますので質疑は終結します。 これより討論を許します。時任隆一議員。 ◆時任隆一議員 議案第115号小林市図書館条例の一部改正について、反対の立場で討論いたします。 市立図書館は、特に公的役割の大きい図書館であり、管理運営は市が責任を負うべきものだと考えます。使用しやすい運営の変更、開館時間などは、本気で改善を目指せば、より市民に親しまれる図書館の改善につながると確信します。まず、その努力をしっかりすべきだと考えます。 議案第110号で指定管理者についての問題点を述べましたが、その観点から私は反対を表明するものです。 また、議案第116号小林市精神障害者居宅介護等事業の実施に関する条例の廃止については、平成17年度、6名の方がこの事業の対象者となっています。障害者自立支援法の実施によって、居宅介護は1割の負担が必要となりました。このことにより、障害者の負担がふえて問題になっております。サービスをやめざるを得ない事態になっている方もおられます。障害者福祉の後退であります。 以上、このことを踏まえ、反対の立場を表明して討論を終わります。 ○中屋敷慶次議長 高野良文議員。 ◆高野良文議員 議案第115号小林市立図書館条例の一部改正について、賛成の立場から討論を行います。 皆さん御存じかと思いますが、現在の図書館は昭和56年12月に設立されております。約26年を経過しておりますが、昨年度の開館日数が281日でした。365分の281日ということで、数字であらわしますと76.9という数字が出るわけですが、オープン時間が午前9時から午後6時までという状況下です。 これまで、たびたびの市民の要望として、祝日も開館してほしいと、また時間延長も実現してほしいという強い要望がある現在、やはりこの指定管理者制度を導入することによって柔軟に対応できると私は考えます。ちなみに、年間休日は元旦を除いて14日あり、その増加数分の利用度を高めることができるかと思います、市民の方々が。 次に、財政的にも節約が十分可能じゃないかなと私は考えます。現在6名の人員配置でありますが、指定管理者制度を導入した後も同じ6名で運営した場合、かなりの節約が期待できると。これは試算でありますが、人件費だけでも約1,400万円の差が出るかと思います。もちろん、開館日数と開館時間の増に伴う経費約50万円前後の事業費が当然考えられますけども、それは想定内として考えるべきじゃないかと思います。 また、指定管理者制度の導入をすることによって、大幅な雇用じゃないかと思いますけども、それなりの雇用が発生することで、私はプラスかと思います。 さらに、指定管理者に対して要求し、図書司書等の資格を持つ、専門的な知識を持った職員を配置することによって、以上のことから、現在の図書館が小林市民の知識、教養、文化等がさらに向上するのに寄与するものと私は考えます。 このような観点から、私は議案第115号につきましては、賛成の討論といたします。以上です。 ○中屋敷慶次議長 蔵本茂弘議員。 ◆蔵本茂弘議員 議案第115号に反対の立場で討論をしたいと思います。 その反対の理由は2点あります。 一つは、公立図書館の持っている機能、そして市民生活の中における役割についてであります。 公立図書館がなぜ設立されているかという法的な根拠は、社会教育法の第3条にあります。国及び地方公共団体は、社会教育発展のために、そういう文化施設の設置、管理、運営をしなくてはならない。あらゆる機会、あらゆる場所を通して、市民の文化的教養を高める必要があるというふうに第3条は述べております。その法的根拠に基づいて図書館法がつくられ、図書館が設立、運営されております。公立図書館の一番の目標は、これは図書館法に書かれておりますけれども、地域、市民における教育、文化の振興に貢献すると、これが図書館の役割であります。 したがって、私は、そういう法に基づいた施設というのは図書館以外には本当にないわけです。逆に言えば、図書館の持つ意味、意義、市民生活にとって重大なものだということは、このことからもはっきりしているのではないかというふうに思います。 図書館は、単に本を貸したり、あるいは読ませる場所ではありません。私は、学びの拠点として図書館はある、言いかえれば、その地域の頭脳だというふうに思っています。幼児から、そしてお年寄りまで、あらゆる階層の市民の方々が図書館に来られ、いろんなことを学び、情報を仕入れ、交流されております。 二つ目は、生涯学習の拠点としての図書館の役割というのは非常に大きいものがあります。今、通信教育で市民の方々、勉強されている方がおります。よく行きますと、そういう人たちが図書館の資料、いろんな本を使いながら、懸命に独学で勉強されている姿を私はよく見かけます。そういう生涯教育の場としての図書館というのは重大な役割を果たしている。 そして、市民、文化あるいは地域の交流の場でもあります。それから、情報発信、提供の拠点でもあります。あるいは安らぎ、いやしの場でもあります。こういうように、私は図書館の持つ多面性あるいは潜在的な能力、これはもっともっと発揮することが必要だというふうに思いますし、その価値は非常に大きいというふうに思います。 私は、新市まちづくり、小林市の総合計画の中でも書かれておりますけれども、そういうまちづくりの一つの中核としての図書館の位置づけと、そして機能を発揮させるということが新しい小林市をつくる上にとって欠かすことのできないものではないか、そういう市勢発展あるいは文化水準の向上という面からも、図書館というのは、私は公立図書館の意味からしても、直営でなくてはならないというふうに思います。 あと1点は、市立図書館の現状から、今、私は指定管理者に移行するということは問題があると、早過ぎるというふうに思っています。議案質疑のときに申しましたけれども、蔵書数、来館者数、そして登録者数、これは実際に図書館を利用している、本を貸し借りしている人ですけれども、貸し出し数も含めて、残念ながら私たちの小林の図書館は、非常に県下の中でも下位の水準にあることは御承知のとおりであります。今一番やるべきことは、指定管理者に移行するのではなくて、むしろ図書館整備をしていくことが大事だというふうに思います。単に開館時間を延ばす、あるいは祭日にあけることによって利用者がふえるんでしょうか。そういう単純なものでは、私は決してないというふうに思います。 整備をしていく、どういうことをしていくか。 一つは、今の市立図書館の内部を改造していく、そして本当に市民が見やすい、情報を得やすいようなキャパシティーに変えていくことが、工夫によって、新築しなくても十分私は可能だというふうに思います。そういうことによって市民の利用がふえていくというふうに思いますし、須木の分館もそうです。今のままでは、須木の方にとって非常に不便な状況があります。それを、例えば各小学校に本を移していく、そして借りやすくすると、いろんな工夫が、まだまだ行政としてやらなくてはならない課題が残っているというふうに思いますし、読み聞かせ、あるいは読書サークル等もどんどんとつくり、発展させることが必要だと、そういう総合的な施策をすべきだと。 したがって、市が今やるべきことは、指定管理者ではなくて、図書館整備計画をつくって、そして行政の責務において、今の市立図書館を一歩でも二歩でも市民のための図書館づくり、あるいは読書環境をよくしていく、こういうことこそが、私は地方公共団体に課されている使命だろうというふうに思います。 財政の状況もわかりますけれども、それ以上に、そういう文化の拠点、市民生活の大きな拠点である図書館を、私は公的な部分を外していくということについては問題があるという観点から、指定管理者に移行することについては反対をいたします。 ○中屋敷慶次議長 討論は尽きたようでありますので討論は終結します。 これより順次採決します。 まず、議案第103号平成19年度小林市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を採決します。 議案第103号は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 御異議なしと認めます。よって、議案第103号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第104号平成19年度小林市老人保健特別会計補正予算(第1号)を採決します。 議案第104号は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 御異議なしと認めます。よって、議案第104号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第107号平成19年度小林市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)を採決します。 議案第107号は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 御異議なしと認めます。よって、議案第107号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第113号職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正についてを採決します。 議案第113号は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 御異議なしと認めます。よって議案第113号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第115号小林市立図書館条例の一部改正についてを採決します。 議案第115号は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (賛成者起立) ○中屋敷慶次議長 起立多数であります。よって、議案第115号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第116号小林市精神障害者居宅介護等事業の実施に関する条例の廃止についてを採決します。 議案第116号は委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (賛成者起立) ○中屋敷慶次議長 起立多数であります。よって、議案第116号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第117号須木診療所の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを採決します。 議案第117号は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 御異議なしと認めます。よって議案第117号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第2 請願・陳情の処理     (委員長報告、質疑、討論、採決) ○中屋敷慶次議長 日程第2、請願・陳情の処理の件を議題とします。 各常任委員会に付託してありました請願・陳情について、委員長の報告を求めます。 まず、総務環境委員会に付託してありました請願第6号について、委員長の報告を求めます。総務環境委員長西道紀一議員。 ◆西道紀一総務環境委員長 総務環境常任委員会に審査を付託されました請願第6号割賦販売法の改正を求める意見書の提出を求める請願書についての審査の結果について御報告いたします。 当委員会では、請願第6号について、採決の結果、願意を了とし、全会一致をもって採択の上、関係行政庁へ意見書を送付すべきものと決しました。 審査の過程において、 小林市でも住宅リフォームや高価な商品の販売など、ひとり暮らしの高齢者や身体障害者の方など被害に遭われている市民がおり社会問題となっている。そうした被害対策の一環として、クレジットの過剰与信等による被害の防止が重要であり、割賦販売法を抜本的に改正する必要がある。 などの意見・要望がありました。 以上、報告を終わります。 ○中屋敷慶次議長 ただいまの委員長報告について質疑を許します。     (「なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 質疑はないようでありますので質疑は終結します。 これより討論を許します。     (「なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 討論はないようでありますので討論は終結します。 これより、請願第6号割賦販売法の改正を求める意見書の提出を求める請願書を採決します。 請願第6号は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 御異議なしと認めます。よって請願第6号は採択することに決しました。 次に、経済建設委員会に付託してありました請願第4号及び請願第5号について、委員長の報告を求めます。経済建設委員長、久保田恭弘議員。 ◆久保田恭弘経済建設委員長 経済建設委員会に審査を付託されました請願第4号及び請願第5号について、請願者からの説明を受け現地踏査を行い審査いたしましたので、その審査の結果を御報告いたします。 当委員会では、以上の請願2件について、採決の結果、いずれも願意を了とし、全会一致をもって採択の上、市長に送付すべきものと決しました。 まず、現地踏査において、 請願第4号南西方地区の新設農道整備を図って頂きたいについては、農作業・運搬の効率を図るため南ヶ丘地区の農道整備を行っていただきたい。 請願第5号市道274号(海蔵・赤坂線)の道路上の電柱を移設して下さいについては、一方通行道路の狭いT字路に電柱が立っており、車の側面を大破する事故が起きている。 などの説明がありました。 なお、審査の過程において、 請願第4号については、願意は了解するが、現在進捗中の畑地かんがい事業において対応できるのではないか。 などの意見がありました。 以上、報告を終わります。 ○中屋敷慶次議長 ただいまの委員長報告について質疑を許します。     (「なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 質疑はないようでありますので質疑は終結します。 これより討論を許します。     (「なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 討論はないようでありますので討論は終結します。 これより順次採決します。 まず、請願第4号南西方地区の新設農道整備を図って頂きたいを採決します。 請願第4号は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 御異議なしと認めます。よって請願第4号は採択することに決しました。 次に、請願第5号市道274号(海蔵・赤坂線)の道路上の電柱を移設して下さいを採決します。 請願第5号は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 御異議なしと認めます。よって請願第5号は採択することに決しました。 経済建設委員長から、委員会で審査の事件について、小林市議会会議規則第104条の規定により、お手元に配付しました閉会中の継続審査申出書一覧表のとおり継続審査の申し出があります。 お諮りします。 経済建設委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 御異議なしと認めます。よって、経済建設委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付すことに決しました。----------------------------------- △日程第3 報告第6号専決処分した事件の報告について及び議案第123号損害賠償の額を定めることについて     (上程、提案理由説明、質疑、討論、採決) ○中屋敷慶次議長 日程第3、本日、市長より議案2件が追加提案されました。 報告第6号専決処分した事件の報告について及び議案第123号損害賠償の額を定めることについて、以上議案2件を一括議題とします。 ただいま議題となりました議案について、提案者の説明を求めます。市長。 ◎堀泰一郎市長 ただいま追加提案いたしました議案について御説明申し上げます。 報告第6号専決処分した事件の報告につきましては、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、議会の議決により指定された和解の成立及び賠償金額の決定について専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により報告するものであります。 議案第123号損害賠償の額を定めることにつきましては、地方自治法第96条第1項第13号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 この2件につきましては、昨年7月2日に発生した車両のスリップ事故によるものでありますが、このほど相手方との協議が整いましたので、追加提案させていただくものであります。 以上、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○中屋敷慶次議長 以上で提案者の説明は終わりました。 ただいま議題となっております報告第6号及び議案第123号については、去る9月25日の議会運営委員会にお諮りしました結果、本日一審議取り扱いにしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 御異議なしと認めます。よって、報告第6号及び議案第123号については、本日一審議取り扱いと決しました。 ここで、議案熟読のため休憩します。                        午前11時42分 休憩                        午後1時00分 開議 ○中屋敷慶次議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 お諮りします。 ただいま議題となっております報告第6号及び議案第123号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 御異議なしと認めます。よって、報告第6号及び議案第123号については、委員会への付託は省略することに決しました。 まず、報告第6号専決処分した事件の報告についての質疑を許します。赤下健次議員。 ◆赤下健次議員 まず、最終日の一審議になった理由ですね、経過について、ちょっと詳しく教えてください。 ○中屋敷慶次議長 毛上建設課長。 ◎毛上忠昭建設課長 平成18年7月2日午前9時30分と40分に起きました事件について、経過を報告したいと考えております。 平成18年の11月30日に、被害者の株式会社ムロオより、過失についての請求がありました。 その後、いろいろ交渉を重ねてまいりまして、平成18年の12月11日に、大型車でありますので、タコグラフがついてるんじゃないかというようなことを指摘しまして、タコグラフの提出をうちの方から会社の方に求めてまいりました。 そして、平成19年の2月16日、ムロオの会社の方が2名いらっしゃって、タコグラフの分析結果を一緒に持ってこられて、自分とこの過失についても若干認められたというようなことで、分析結果と一緒に、そういうことでいらっしゃいました。 そして、平成19年の4月26日に、当初は賠償責任として市側が100%悪いんじゃないかというようなことで言われておりましたけども、その結果を踏まえて、市の方から6対4、市が6でムロオ会社の方が4ということで提案をいたしました。 そして、19年の5月2日、ムロオ株式会社より、理解しましたという回答がありました。そういう経過であります。 もう1件の事件につきましては、その会社との理解した回答をもとに、もう1件の賠償責任についても6・4というようなところで提示しましたところ、了承を得たというふうな状況であります。 以上であります。 ○中屋敷慶次議長 殿所総務課長。 ◎殿所多美雄総務課長 今の経緯について、建設課長の方が説明いたしましたが、そのような経緯を経まして、両方が最終的に合意に至りまして、和解が成立いたしましたのは今月の18日というような状況でございました。そのようなことから、和解書をまとめたと。そして、こちらの準備等もございまして、本日提案という形になったところでございます。 以上でございます。 ○中屋敷慶次議長 赤下健次議員。 ◆赤下健次議員 9月18日に和解をやったということで、それまでにどういう経緯で話し合いをされたのか、その経過についてちょっと、何回ぐらいされてきたのか。 それと、これ、ちょっとわからないんですけど、結局車両スリップによって、道路上の瑕疵があったんですか。その辺について、もう少し詳しく教えてもらえますか。 ○中屋敷慶次議長 毛上建設課長。 ◎毛上忠昭建設課長 お答えいたします。 状況については、回数についてはちょっと私の方もわかりませんけども、日数というのは、先に申しましたように、18年11月30日に会社の方から100%過失があるんじゃないかという請求がされました。その後、何回か交渉をしまして、先ほども言いましたように、12月11日にタコグラフというようなところで、うちの方から請求いたしまして、その結果を見て、さっき言いましたように会社の方も御了承されたというふうなところであります。 内容につきましては、場所から説明した方がいいんじゃないかと思いますけども、広域農免道路のみやまきりしまロードというところであります。県道小林えびの高原牧園線ですね。大出水から千歳に行く県道があります。それの交差点から、みやまきりしまロードとの交差点から400メートルほど小林寄りの、小林から行きますと、左カーブの曲線部というようなところであります。この地帯は、千歳地区の畑地帯というようなところで、雨が降りますと畑の泥が流れるというような状況であります。ここの地区につきましては、農地保全が走っておりまして、それが6月から7月にかけた雨によって、農地保全が、農水路が土砂が堆積していたというような状況でありまして、当日の少々の雨だったんですけども、それで排水路自体が用をなさなくて、そのまま道路の方に水と土砂が一緒に流れてきたと。それが堆積いたしまして、その上を9時30分か40分ですけども、車が小林方面からえびの方面に向かう途中、スリップして、道路下に横転したというような状況であります。 以上であります。 ○中屋敷慶次議長 赤下健次議員。 ◆赤下健次議員 私が和解の回数聞いたのは、交渉で、我々議会として議決せないかんわけですから、だから最終日になった、どうしてもしようがなかったという理由を、今までの経緯をきちっと説明して、きょうに至ったという説明してもらわんと困るわけですよ。わかりますかね。だから、その辺について、きちっと出していただきたいと思います。 それから、土砂の堆積によると、瑕疵責任があるということですわね。したがって、この場所については、どのように修復されたのか、今後どうされるのか、それについてお聞かせ願います。 ○中屋敷慶次議長 毛上建設課長。 ◎毛上忠昭建設課長 お答えいたします。 事故が起こって、土砂についてはすぐ片づけております。そして、落ちたところのガードレールの設置と、それから看板等を設置しまして、スピード減速を促してると、カーブですよというのをわかるように、ガードレール等を設置したというようなところであります。 それと、水路自体につきましても、道路管理者といたしましては、今までは水路側溝だけの管理としておりましたけども、この地区につきましては、農地保全の土砂についても管理をしております。少々の雨が降りましても、必ずそこに行って管理をするように今心がけております。そうすることで、今現在、そういう土砂がたまるような現象は起こっておりません。     (「経過について」と呼ぶ者あり。) その経過につきましては、私の方も今申した書類しか持ってきておりませんので、若干その辺がわかり……     (「後から出しといて」と呼ぶ者あり。) はい、わかりました。 ○中屋敷慶次議長 岩穴口辰也議員。 ◆岩穴口辰也議員 事故の状況をちょっと聞きたいと思ったんですが、今ので大体事故の状況はわかりました。 最初、これ何で市が賠償せないかんのかな、市の道路上の欠陥かなと思ってたんですが、土砂がたまってて、それでスリップしたわけですか。そのときのタコグラフを持ってこられたと言いましたが、それはスピードはどのぐらいあったんですか。それは確認できるんでしょう、そのときの。 それと、これの交渉は、全部建設課でなさるんですか、こういう交通事故なんかの。道路上のことだろうと思うんですが、その辺をちょっと。 ○中屋敷慶次議長 毛上建設課長。 ◎毛上忠昭建設課長 お答えいたします。 事故の処理につきましては、市が市道の保険というふうなことで保険にかかっております。キロメートル当たり1,120円払って、そういう補償関係をするようにしておりますけれども、保険については損保ジャパンの方と協議しながらやっております。 タコグラフなんですけども、この地区は農免道路でありまして制限速度がないと、要するに最高60キロというようなところでなっております。タコグラフの状況といたしましては、65から70キロで走ってたというような状況であります。 以上であります。 ○中屋敷慶次議長 岩穴口辰也議員。 ◆岩穴口辰也議員 そこが100%から70%になった理由ですか、損害賠償。40と60になった理由は、そこのスピードを出したというところですか。 それと、賠償するには、そこに事故と因果関係が本当に道路にあったのかというのは、かなり厳しくされるんだろうと思うんですよね。それ、どこかが先やられとんですか。 それと、ついでに聞きますが、小林市もかなりの量の車が動いてるわけですよね。そうすると、こういう事故って、市の車が衝突した事故じゃないものですからいいんだけど、そういうときの交渉を、やっぱりどこか決まった交渉の課を決めると、そういうふうにしないと、私は交渉はできないんじゃないかと思ってるんです。そこの各課に任すのは大変酷なことだと思うんですよね。だから、どこでも、会社でも、事故が起こったら、事故係というのがいて、それが出てきていろんな交渉をやるわけですよね。その辺をつくってもらったらどうかということです。 これだけ、毎日、市の車も動いてるわけですから、今回たまたまうちの車による事故じゃなかったものですから、それでもこういうふうな事故責任が問われるというのは、よほど交渉もしっかりやらんと、こういう事故なんかの場合、行政というのは非常に弱い立場に立たされるということは理解できるんですが、それによる賠償は、やっぱり市民の税金なんですよね。そことの兼ね合いだろうと思うもんですから、交渉事もしっかりやっていただきたいと思うんですね。その辺はどうですか。 ○中屋敷慶次議長 末元副市長。 ◎末元三夫副市長 今の質問では、ごもっともだと。今、所管課で対応、それと保険会社と共同でやっております。そういうことで、今御質問のように、どこかに一元化した方がいいんではないかと、こういう御指摘であろうかと思いますので、検討させていただきたいと思います。 それと、今回の道路の事故でございますけれども、当然、先ほど建設課長が申し上げましたように、これは振興局がつくられた道路でございまして、スピード制限がかかってないわけでございます。当然、道路管理する場合は二つの方法がございます。一つは、道路管理者が行う安全管理の面と、当然公安委員会が定める方向の安全の面がございます。スピードの規制とか、それから追い越し禁止とか、こういうのは公安委員会でございます。あと、ガードレールとか道路の路側帯、この区画線につきましては道路管理者で引くと、こういうことになっております。 このみやまロードにつきましては、かなりの距離がございます。こういうところに規制ができるものかどうか、あわせて公安委員会と協議を持つ必要があろうかと思いますので、少し時間をおかしいただきたいと思います。 ○中屋敷慶次議長 岩穴口辰也議員。 ◆岩穴口辰也議員 大体様子わかったんですが、これは希望ですが、市もいろんな道路をつくります。そこは当然車が走ります。それは、今言われたように法律上の規制がないということだけで済む問題ではないと思うんですよね。やっぱりその辺まで考慮に入れて道路はつくるべきだし、それからもう一つお聞きしたいのは、ここの事故、二つ連続して起きてますよね。最初の方の人は、スピードはどうだったのかということもあるんですが、それ以前に、ここで雨の後とか事故はなかったものですか。これ、初めての事故なんですか。 そうすると、前にあったとすると、そこの道路管理責任というのが私は出てくるだろうと思うんですが、その辺どうですか。最後の質問ですが。 ○中屋敷慶次議長 毛上建設課長。 ◎毛上忠昭建設課長 さっきも申しますように、18年の11月30日に会社の方から、市が過失100%あるんじゃないかというようなことがありました。それで、小林市といたしましても、弁護士を通して、実際どうなんだというようなことを弁護士さんと話しした結果、10対90か20対80というようなところで、市に過失がありますよというような状況でありました。 それで、市といたしましても、確かに道路に泥がたまってスリップしたことについては非常に管理責任があるだろうというふうなことを考えながら、さっきも言いますように、18年の12月11日にタコグラフが大型タクシーあたりはついていますので、大型トラックにはついてないんかというようなことを言いましたところ、あるというようなことで、そういう状況を持ってこられまして、それであれば6・4というような過失割合でどうでしょうかというふうな提出したところ、それでよかろうというようなことで了承をもらったというような結果であります。     (「前にもあったの」と呼ぶ者あり。) 以前にありました。 これも、その当時、いろいろ究明がなかなかできなくて、掃除については即したんですけども、なかなか雨が降って、これはあの当時は、前の事故については、1週間置きに大きな雨が降ってきよったんですね。それで、ちょうど苗を植える時期で、深耕された状態で、そのときに雨が降ってきて、また流れてというような状態で、管理上、非常に難しいと言いますとちょっと語弊がありますけども、なかなかできなかったという面があります。 そして、今回の事故を見て、どうしてもほかに処理を、ガードレールじゃなくて、ほかに処理ができるんじゃないかということで、ため池等も考えたみたいでありますけども、ちょっと場所がないというようなところで、いろいろ検討した結果、雨なんか、いろいろ調査した結果、今、排水路に泥がたまらなければ何とかなるんじゃないかというふうな結果を得まして、今現在そのとおりに管理してやってるというような状況であります。 ○中屋敷慶次議長 赤下議員より、資料の提出がありました。よろしくお願いします。 質疑は尽きたようでありますので、報告第6号についての質疑は終結します。 以上で報告第6号は終了いたしました。 次に、議案第123号損害賠償の額を定めることについての質疑を許します。     (「なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 質疑はないようでありますので質疑は終結します。 これより討論を許します。     (「なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 討論はないようでありますので討論は終結します。 これより議案第123号損害賠償の額を定めることについてを採決します。 議案第123号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 御異議なしと認めます。よって議案第123号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第4 意見書案の処理     (上程、質疑、討論、採決) ○中屋敷慶次議長 日程第4、本日、総務環境委員長から意見書案1件が提出されました。意見書案の処理の件を議題とします。 ただいま議題となりました意見書案の件名につきましては、お手元に配付してありますとおりであります。なお、会議録には全文を記載しますので御了承願います。 お諮りします。 ただいま議題となっております意見書案は、会議規則第37条第3項の規定により、提案理由説明及び委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり。)
    中屋敷慶次議長 御異議なしと認めます。よって、ただいま議題となっております意見書案は、会議規則第37条第3項の規定により、提案理由説明及び委員会への付託を省略することに決しました。 これより質疑を許します。     (「なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 質疑はないようでありますので質疑は終結します。 これより討論を許します。     (「なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 討論はないようでありますので討論は終結します。 これより意見書案第2号割賦販売法の改正を求める意見書案を採決します。 意見書案第2号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 御異議なしと認めます。よって、意見書案第2号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第5 各常任委員会所管事務の閉会中継続審査許可の件 ○中屋敷慶次議長 日程第5、各常任委員会所管事務の閉会中継続審査許可の件を議題といたします。 お手元に配付しましたとおり、各常任委員長から、それぞれ所管事務及び付託案件について、閉会中の継続審査の申し出があります。 お諮りします。 各常任委員長からの申し出は許可することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 御異議なしと認めます。よって、各常任委員長からの申し出は、これを許可することに決しました。----------------------------------- △日程第6 議員派遣について ○中屋敷慶次議長 日程第6、議員派遣についてを議題といたします。 お諮りします。 地方自治法第100条第12項及び会議規則第159条の規定により、平成19年11月1日、2日に滋賀県大津市で開催される市議会議員特別セミナーへ、山口弘哲議員牟田昭三議員高野良文議員窪薗辰也議員を派遣することを決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 御異議なしと認めます。よって、ただいまお諮りしましたとおり議員派遣は決定いたしました。----------------------------------- △日程第7 特別委員会の設置及び委員の選任並びに特別委員会付託案件の閉会中継続審査許可の件 ○中屋敷慶次議長 日程第7、特別委員会の設置及び委員の選任並びに特別委員会付託案件の閉会中継続審査許可の件を議題とします。 まず、地域活性化調査特別委員会の設置及び委員の選任についてお諮りします。 地域の活性化を進めるため、企業誘致・地場産業の育成・浜ノ瀬ダム建設に伴うダム周辺等開発に関する調査研究を行うために、本議会に12人をもって構成する地域活性化調査特別委員会を、その調査が終了するまで設置し、これに付託の上、閉会中の継続案件として調査することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 御異議なしと認めます。よって、12人の委員で構成する地域活性化調査特別委員会を、その調査が終了するまで設置し、これに付託の上、閉会中の継続案件として調査することに決定しました。 ただいま設置されました地域活性化調査特別委員会の委員を、委員会条例第8条の規定により指名いたします。 地域活性化調査特別委員会の委員に、牟田昭三議員高野良文議員時任隆一議員岩穴口辰也議員大山敬子議員海老原幹朗議員久保田恭弘議員岡園讀字議員小畠利春議員小川利廣議員深草哲郎議員赤下健次議員を指名いたします。 次に、行財政改革等調査特別委員会の設置及び委員の選任についてをお諮りします。 地方分権社会に対応していくため、行財政改革・市町村合併・市民協働のまちづくりに関する調査研究を行うため、本議会に11人をもって構成する行財政改革等調査特別委員会を、その調査が終了するまで設置し、これに付託の上、閉会中の継続案件として調査することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり。) ○中屋敷慶次議長 御異議なしと認めます。よって、11人の委員で構成する行財政改革等調査特別委員会を、その調査が終了するまで設置し、これに付託の上、閉会中の継続案件として調査することに決定いたしました。 ただいま設置されました行財政改革等調査特別委員会の委員を、委員会条例第8条の規定により指名いたします。 行財政改革等調査特別委員会の委員に、山口弘哲議員窪薗辰也議員蔵本茂弘議員溝口誠二議員首藤美也子議員大浦竹光議員西道紀一議員小野信雄議員、原勝議員、久保茂俊議員、松元朝則議員を指名いたします。 ただいま指名しましたそれぞれの特別委員会委員は、休憩中に正副委員長を互選の上、その結果を議長まで報告願います。 各特別委員会の場所を申し上げます。 地域活性化調査特別委員会を議員控室、行財政改革等調査特別委員会を議長応接室で開催していただきたいと思います。 この際、休憩いたします。                         午後1時27分 休憩                         午後1時58分 開議 ○中屋敷慶次議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 御報告いたします。 地域活性化調査特別委員会の委員長に深草哲郎議員、副委員長に小川利廣議員、行財政改革等調査特別委員会の委員長に松元朝則議員、副委員長に大浦竹光議員が互選されました。 以上で今期定例会に付議されました案件はすべて議了しました。 これにて平成19年第5回小林市議会定例会は閉会します。                         午後1時59分 閉会       閉会中の継続審査として議決した陳情一覧表経済建設常任委員会区分受理番号事件理由陳情平成19年第1号国の通達のとおり振動障害者を公正迅速に救済する意見書の提出を求める陳情書慎重審査を要するため意見書案第2号     割賦販売法の改正を求める意見書 近時、住宅リフォームや高価な商品の次々販売などに係る悪徳商法の被害が大きな社会問題となっている。こうした被害は、販売業者が顧客の支払い能力を考慮せずにクレジット販売を行える仕組みとなっており、クレジット会社も顧客の支払い能力をきちんとチェックせずに契約を認めることで発生している。 経済産業省は、これまでにも、割賦購入斡旋業者(クレジット会社)に対して、加盟店の実態把握・管理の徹底、悪質な販売店の加盟店からの排除等を求める通達を数多く出してきた(昭和58年3月11日付通達、平成4年5月26日付通達、平成16年12月20日付通達、平成17年7月11日付通達等)。これらは、クレジットを利用した消費者被害の未然防止又は拡大防止のため、不適切な販売行為等を行う事業者にクレジットを利用させることのないように出されたものである。 しかしながら、これらの通達が出された後も、アイディック事件、住宅リフォーム事件、呉服の次々販売等多数の消費者を被害者とする事件が多発している。そうした被害対策の一環として、クレジットの過剰与信等による被害の防止が重要であり、そのために割賦販売法を抜本的に改正すべきである。 よって、国におかれては、割賦販売法を次のとおり改正することを強く要望する。1実効的な過剰与信規制を行うこと2販売店とクレジット会社との共同責任(既払い金返還を含む)を規定すること3クレジット会社の悪質販売被害防止義務を明記すること4指定商品制と割賦要件を廃止すること5個品方式(契約書型)クレジットについて開業規制(登録制度)を設けること 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成19年9月27日                           宮崎県小林市議会衆議院議長    河野洋平様参議院議長    江田五月様内閣総理大臣   福田康夫様経済産業大臣   甘利 明様県選出国会議員(参考送付)地方自治法第123条第2項の規定により署名する。       小林市議会議長 中屋敷慶次       署名議員    時任隆一       署名議員    岩穴口辰也...